東海村スポーツ協会について
東海村スポーツ協会とは
本会は、村民の健全なスポーツの振興を図るため、次の項目を達成することを目的としています。
(1)村民の健康保持増進と体位の向上を図る。
(2)各種運動競技の普及発展を図り、あわせてスポーツ精神の涵養を図る。
(3)レクリエーション的スポーツを奨励し、生活の明朗化を図る。
名称 | 東海村スポーツ協会 |
代表者 | 理事長 岡田 裕昭(おかだ ひろあき) |
所在地 | 茨城県那珂郡東海村船場749-3(東海村総合体育館内) |
連絡先 | TEL:029-283-0673(東海村総合体育館) FAX:029-287-1905 |
設立 | 昭和38年4月1日 |
団体数 | 17競技 144団体 |
登録人数 | 2,525名(令和6年4月1日現在) |
東海村スポーツ協会会則
第1章 総則
名称及び事務所
- 第1条
- この会は、東海村スポーツ協会(以下「本会」という。)と称し、事務所を東海村総合体育館内に置く。
目的
- 第2条
- 本会は、村民の健全なスポーツの振興を図るため、次の項目を達成することを目的とする。
(1)村民の健康保持増進と体位の向上を図る。(2)各種運動競技の普及発展を図り、あわせてスポーツ精神の涵養を図る。(3)レクリエーション的スポーツを奨励し、生活の明朗化を図る。
事業
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)各種目別大会の開催及び後援(2)村民スポーツ活動の指導育成(3)スポーツ情報の提供(4)スポーツ功労者及び優秀選手、団体等の表彰(5)その他本会の目的達成に必要な事項
第2章 組織
組織
- 第4条
- 本会は、本会の目的に賛同する村内居住者及び村内勤務者を主体に構成する加盟団体をもって組織する。
- 2
- 本会に別表に掲げる連盟を置く。ただし、東海村スポーツ少年団の取扱に関しては別に定める。
第3章 役員
役員
- 第5条
- 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名(2)副会長 2名(3)常任理事 10名以内(4)理事 25名以内(5)監事 2名
役員の選出
- 第6条
- 会長及び副会長は、常任理事会で選出し、総会の承認を得る。
- 2
- 常任理事は、各連盟及び東海村スポーツ推進委員協議会の代表者並びに関係機関から会長が推薦した者より、総会において選出する。
- 3
- 理事は、各連盟の代表者及び東海村スポーツ推進委員協議会から推薦された者とし、総会の承認を得る。ただし、前項の常任理事を選出する連盟については、理事の推薦を免除する。
- 4
- 監事は、常任理事会で選出し、総会の承認を得る。
役員の任務
- 第7条
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 2
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
- 3
- 常任理事及び理事は、会務運営に必要な事項を審議する。
- 4
- 監事は、事業及び会計を監査する。
役員の任期
- 第8条
- 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。なお、任期満了後も後任者が就任するまでは職務を行う。
- 2
- 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
顧問
- 第9条
- 必要に応じて、顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問は、常任理事会において推薦し、会長が委嘱する。
第4章 会議
定例会
- 第10条
- 本会の定例会は、総会と常任理事会とする。
- 2
- 定例会は会長が招集し、議長となる。ただし会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
総会
- 第11条
- 総会は、役員をもって構成し、次の事項を審議し議決する。
(1)年間事業計画(2)予算及び決算(3)常任理事の選出及び役員の承認(4)会則の改廃(5)その他必要と認めた事項
常任理事会
- 第12条
- 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、次の事項について審議する。
(1)総会に提出する議案の審議(2)協会加盟団体の入脱会の審議(3)その他本会の運営に必要な事項
議決
- 第13条
- 総会は、過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。ただし可否同数の場合は議長が決する。
- 2
- 役員が総会に出席できないときは、議決権を委任することができる。
事務局会議
- 第14条
- 本章に定める定例会のほか、各連盟の事務局担当者をもって構成する事務局会議を必要に応じて開催し、本会の事業及び運営に関する報告及び伝達等を行う。
- 2
- 事務局会議は、第18条2項に定める事務局長が招集する。
第5章 会計
経費
- 第15条
- 本会の経費は、会費及び事業収入、補助金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
会費及び補助金
- 第16条
- 本会は、第2条の目的達成のため加入連盟に対し、別に定める細則により会費を徴収し、補助金を配分する。
会計年度
- 第17条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 事務局
事務局
- 第18条
- 本会の事務局は、公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団が司る。
- 2
- 事務局には、事務局長その他必要な職員を置く。
- 3
- 事務局長及び事務職員は、主として次の事務を処理する。
(1)事業計画及び庶務会計に関すること(2)事務連絡に関すること(3)その他本会の運営に関すること
第7章 補則
委任
- 第19条
- この会則に定めるものの他、必要と認めるものは会長が別に定める。
附 則
本会則は、昭和38年4月1日からこれを施行する。
本会則は、昭和56年4月1日からこれを施行する。
本会則は、昭和63年4月1日からこれを施行する。
本会則は、平成15年5月22日からこれを施行する。
本会則は、平成24年4月1日からこれを施行する。
本会則は、平成27年4月22日からこれを施行する。
本会則は、平成30年4月25日からこれを施行する。
本会則は、令和3年4月21日からこれを施行する。